島原市には、外壁の改修が対象になる助成金・補助金が2件あります。ただし、外壁の塗装がその「改修」に含まれるかは、公式ページに明記がありませんでした。塗り替えだけで申請できるかは、担当部署へお問い合わせください。
ただし、うち1件は空き家の改修を対象にしたもので、いま住んでいる自宅の塗り替えには使えません。
使える可能性がある制度
島原市移住促進空き家改修費補助金
この制度は、市区町村の公式ページに外壁の改修が補助の対象として記載されています。ただし、外壁の塗装がこの「改修」に含まれるかどうかは明記がありません。塗り替えだけで申請できるかは、担当部署へお問い合わせください。
この制度は空き家の改修を対象にした制度です。いま住んでいる自宅の塗り替えには使えません。空き家を購入・賃借・活用する場合は、対象になる条件を公式ページでご確認ください。
段差を解消する工事 (5)出入口の戸を改良する工事 (6)床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 断熱改修 (1)屋根(天井)、外壁、床の断熱改修 (2)窓の断熱改修 浄化槽の設置等 浄化槽の設置又は入替え 補助金額 補助金額は、次によって算出された金額の合計額
| 補助率・補助額 | ⑴改修工事 補助対象事業に要した経費の2分の1 上限額30万円(市内業者が工事施工の場合50万円) ⑵不要物の撤去 補助対象事業に要した経費に2分の1 上限額10万円 |
|---|---|
| 対象となる工事 | 間取りの変更及び設備の改修、バリアフリー改修、断熱改修、浄化槽の設置に関するもの |
| 対象となる住宅 | 空き家バンク登録物件を購入若しくは賃借又は無償で使用することとなった日から起算し1年以内に行うもの |
| 施工業者の要件 | 要件なし |
| 発注者の要件 | 次のいずれかに該当する者 ⑴空き家に係る賃貸借契約若しくは売買契約又は譲渡契約(以下「契約等」という。)を利用者と締結された所有者等 ⑵空き家に係る契約等を所有者等と締結された利用者 〔用語の定義〕 ・移住:5年以上暮らすことを前提に市外から市内に転入し、生活の本拠を本市に置くことをいう。 ・空き家:島原市空き家バンク制度実施要綱(平成28年島原市告示第152号、以下「実施要綱」という。)第5条に規定する空き家バンク台帳に登録され通知を受けた空き家をいう。 ・所有者等:空き家等に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家等の賃貸又は売却(転貸を除く。)を直接行うことができる者をいう。 ・利用者:移住することを目的として空き家を購入若しくは賃借又は無償で使用する者をいう。 |
| 担当部署 | 建設部 都市整備課 建築・空家対策班 |
| 問い合わせ先 | 0957-63-1111 |
島原市3世代ファミリー応援事業
この制度は、市区町村の公式ページに外壁の改修が補助の対象として記載されています。ただし、外壁の塗装がこの「改修」に含まれるかどうかは明記がありません。塗り替えだけで申請できるかは、担当部署へお問い合わせください。
段差を解消する工事 (5)出入口の戸を改良する工事 (6)床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 断熱改修 (1)屋根(天井)、外壁、床の断熱改修(2)窓の断熱改修 (※)補助の対象となる増改築工事は、その工事面積が10平方メートルを超えるものに限る。 (※)国
| 補助率・補助額 | 工事費の2分の1 限度額 30万円(工事施工者が市内事業所の場合、限度額50万円) |
|---|---|
| 対象となる工事 | バリアフリー改修工事の実施 省エネルギー対策工事の実施 一般的なリフォームや部屋の増築 |
| 対象となる住宅 | 居宅 |
| 施工業者の要件 | 要件なし |
| 発注者の要件 | 市内に2年以上居住しており、過去1年間3世代家族でなかったこと |
| 担当部署 | 市長公室 シティプロモーション課 |
| 問い合わせ先 | 0957-61-1652 |
そのほかに確認した制度
住宅の改修に関する制度が3件ありましたが、外壁の塗装が対象かどうかは公式ページに明記がありませんでした。こちらは上の一覧には含めていません。
市内の業者による施工が条件になっています
この自治体の制度には、市区町村内に本店・事業所がある業者が施工することを要件にしているものがあります。相見積もりを取るときは、その業者が要件を満たすかどうかを自治体の担当部署に確認してください。
申請の前に必ず確認してください
助成金・補助金は年度ごとに内容が変わり、予算の上限に達した時点で受付を終了します。当ページの内容は2026年9月7日時点で上記の公式ページを確認したものです。工事の契約前に申請が必要な制度がほとんどですので、見積もりを取る前に担当部署へご確認ください。
契約の前に、複数社の見積もりを取る
助成金・補助金は工事の契約前に申請するものがほとんどです。申請には工事の内容と金額がわかる見積書が要ります。1社だけの見積書では、その金額が妥当かどうかを判断する材料がありません。
比べるときは合計金額ではなく内訳の行が揃っているかを見ます。足場・高圧洗浄・下地補修・下塗り・中塗り・上塗り・付帯部・廃材処分のどれかが片方の見積書にしか無いことがあります。見積書の読み方は地域別の外壁塗装ガイドにまとめています。
この自治体には、市区町村内の業者による施工を条件にしている制度があります。紹介された業者がその条件を満たすかどうかを、契約の前に担当部署へ確認してください。
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