尾道市には、外壁の改修が対象になる助成金・補助金が4件あります。ただし、外壁の塗装がその「改修」に含まれるかは、公式ページに明記がありませんでした。塗り替えだけで申請できるかは、担当部署へお問い合わせください。
ただし、うち2件は空き家の改修を対象にしたもので、いま住んでいる自宅の塗り替えには使えません。
ただし、2026年9月18日に公式ページを確認した時点では、うち1件は令和8年度の受付を終了していました。次の年度の受付があるかどうかは公式ページでご確認ください。
使える可能性がある制度
尾道市子育て世帯等中古住宅取得支援事業
この制度は、市区町村が公開している交付要綱・対象工事一覧のPDFに外壁の改修が補助の対象として記載されています。ただし、外壁の塗装がこの「改修」に含まれるかどうかは明記がありません。塗り替えだけで申請できるかは、担当部署へお問い合わせください。
店、営業所、事務所その他これらに類する施設を有する法人または個人事業者が施工する、台所、浴室、便所、洗面所等の改修や、内装、屋根、外壁等の改修であること。 ●新耐震基準相当の耐震性を有した住宅であるもの。 ※昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準のものであ
| 補助率・補助額 | 補助率2分の1(限度額30万~50万) 親世帯との近居又は同居で10万円加算 |
|---|---|
| 対象となる工事 | 台所、浴室、便所、洗面所等の改修 内装、屋根、外壁等の改修 |
| 対象となる住宅 | 一戸建ての中古住宅で延床面積が75㎡以上 3か月以上居住されていないもの 新耐震基準層との耐震性を有するもの 土砂災害特別警戒区域に所在しないもの |
| 施工業者の要件 | 都道府県内または市町村内の事業者 |
| 発注者の要件 | 中学生以下の子が属する子育て世帯 夫婦又は実績報告までに婚姻する予定の者のいずれかであって、年齢の合計が満80歳以下である者が属する世帯 |
| 担当部署 | 尾道市建設部まちづくり推進課住宅政策係 |
| 問い合わせ先 | 0848-38-9347 |
尾道市建築物土砂災害対策改修促進事業
この制度は、市区町村の公式ページに外壁の改修が補助の対象として記載されています。ただし、外壁の塗装がこの「改修」に含まれるかどうかは明記がありません。塗り替えだけで申請できるかは、担当部署へお問い合わせください。
も「耐震診断費」及び「改修工事費」の一部を補助する制度も実施しています。 補助の対象となる土砂災害対策改修工事 対象となる建築物の外壁を建築基準法の規定に適合するよう改修し、またはこの基準に適合する土砂を遮る塀等を設置する工事を対象とします。 対象となる建築物 次
| 補助率・補助額 | 補助対象工事の23% 上限補助額75.9万円 |
|---|---|
| 対象となる工事 | 災害予防工事(①以外)の実施 |
| 施工業者の要件 | 要件なし |
| 発注者の要件 | 建物所有者 |
| 担当部署 | 尾道市建設部建築課指導係 |
| 問い合わせ先 | 0848-38-9245 |
※上の金額と条件は令和5年07月10日に登録された内容です。助成金は年度ごとに金額や期限が変わります。現在の内容は必ず下記の公式ページでご確認ください。
尾道市空き家再生促進事業補助金
この制度は、市区町村が公開している交付要綱・対象工事一覧のPDFに外壁の改修が補助の対象として記載されています。ただし、外壁の塗装がこの「改修」に含まれるかどうかは明記がありません。塗り替えだけで申請できるかは、担当部署へお問い合わせください。
この制度は空き家の改修を対象にした制度です。いま住んでいる自宅の塗り替えには使えません。空き家を購入・賃借・活用する場合は、対象になる条件を公式ページでご確認ください。
以上定住する意思のある方 尾道市税等を滞納していない方 対象となる事業(工事内容) 台所、浴室、便所、洗面所等の改修 内装、屋根、外壁等の改修 その他注意事項 補助金交付申請は改修工事を行う前に必要です。詳しい手続等はお問い合わせください。 店舗として用いる場合は
| 補助率・補助額 | 補助対象事業費の3分の2(限度額30万円) |
|---|---|
| 対象となる工事 | 建築物の機能維持のために行う改修で、内容は次のとおりとする。ただし、周辺環境を害する改修は補助対象事業としない。 (1)台所、浴室、便所、洗面所等の改修 (2)内装、屋根、外壁等の改修 |
| 対象となる住宅 | 尾道市歴史的風致維持向上計画の重点区域内にある空き家 |
| 施工業者の要件 | 都道府県内または市町村内の事業者 |
| 発注者の要件 | 次の各号のいずれにも該当するもの。 (1)建築後30年以上経過した建築物 (2)空き家の所有者又は空き家を賃借した者 (3)この補助金に係る改修に関して国、県又は市の制度による他の補助等を受けていない者 (4)自らの負担で空き家の改修をしようとする者 (5)補助金の交付を受けた日から2年以上定住する意思のある者 (6)市税等の滞納がない者 |
| 担当部署 | 尾道市建設部まちづくり推進課まちづくり推進係 |
| 問い合わせ先 | 0848-38-9223 |
尾道市空家等改修支援事業補助金
この制度は、市区町村が公開している交付要綱・対象工事一覧のPDFに外壁の改修が補助の対象として記載されています。ただし、外壁の塗装がこの「改修」に含まれるかどうかは明記がありません。塗り替えだけで申請できるかは、担当部署へお問い合わせください。
この制度は空き家の改修を対象にした制度です。いま住んでいる自宅の塗り替えには使えません。空き家を購入・賃借・活用する場合は、対象になる条件を公式ページでご確認ください。
2026年9月18日に公式ページを確認した時点では、令和8年度の受付は終了していました。予算に達したことによる年度途中の終了が多く、次の年度に受付が再開されるかどうかは公式ページでご確認ください。
可などを受けた者が施工する工事で、 次のアまたはイに該当する工事であること ア 台所、浴室、便所、洗面所等の改修 イ 内装、屋根、外壁等の改修 ※併用住宅の場合は、居住部分の改修工事のみが対象です。 2 他の公的な補助金と補助対象を同一としない改修工事であること
| 補助率・補助額 | 空家等の改修等に要する費用の3分の2(上限30万円) |
|---|---|
| 対象となる工事 | 「尾道市空き家バンク」に登録している空家等の改修で、内容は次のとおりとする。 台所、浴室、便所、洗面所等 内装、屋根、外壁等 |
| 対象となる住宅 | 概ね1年間空家等の状態であること。 尾道市空き家バンクに登録した空家等であること。 建築基準法外、関係法令を遵守すること。 |
| 施工業者の要件 | 都道府県内または市町村内の事業者 |
| 発注者の要件 | 空家等の所有者または賃貸者 改修工事完了後、居住予定者が10年以上定住すること。 市税等の滞納がない者 |
| 担当部署 | 尾道市建設部まちづくり推進課住宅政策係 |
| 問い合わせ先 | 0848-38-9347 |
そのほかに確認した制度
住宅の改修に関する制度が9件ありましたが、外壁の塗装が対象かどうかは公式ページに明記がありませんでした。対象工事が別のものと確認できた制度が1件ありました。こちらは上の一覧には含めていません。
市内の業者による施工が条件になっています
この自治体の制度には、市区町村内に本店・事業所がある業者が施工することを要件にしているものがあります。相見積もりを取るときは、その業者が要件を満たすかどうかを自治体の担当部署に確認してください。
申請の前に必ず確認してください
助成金・補助金は年度ごとに内容が変わり、予算の上限に達した時点で受付を終了します。当ページの内容は2026年9月7日時点で上記の公式ページを確認したものです。工事の契約前に申請が必要な制度がほとんどですので、見積もりを取る前に担当部署へご確認ください。
契約の前に、複数社の見積もりを取る
助成金・補助金は工事の契約前に申請するものがほとんどです。申請には工事の内容と金額がわかる見積書が要ります。1社だけの見積書では、その金額が妥当かどうかを判断する材料がありません。
比べるときは合計金額ではなく内訳の行が揃っているかを見ます。足場・高圧洗浄・下地補修・下塗り・中塗り・上塗り・付帯部・廃材処分のどれかが片方の見積書にしか無いことがあります。見積書の読み方は地域別の外壁塗装ガイドにまとめています。
この自治体には、市区町村内の業者による施工を条件にしている制度があります。紹介された業者がその条件を満たすかどうかを、契約の前に担当部署へ確認してください。
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